こんにちは。
今日はお金の話で少し固め。下請法の話です。もちろん下請法はタイル工事店だけのものではありません。ここでは小規模なタイル工事店や個人事業主のためにお金に関わる下請法をざっくりまとめてみたいと思います。
なお、建設工事については下請法でなく建設業法に縛られますが、一般の商取引として下請法の流れを押さえておくのは有意義です。
下請として工事をする場合が多いタイル工事業者。元請けから支払われる代金が常に現金とは限りませんよね。
色々な手段がありますが約束手形もその1つです。昔、手間受けの支払いが手形だったと言う笑うに笑えない話を聞いたことがあります。
約束手形はこれまで120日が決済期限となっていましたが60日に変更されそうです(注1)。
また、2026年度末までに小切手や手形は紙から電子へと言う流れになっています(注2)。
さらに支払日のルールについても最近はうるさく言われるようになってますね。
よく月末締めの翌々月10日払いとかありますが、これも場合によってはNGだと強く言い出しています。たとえば、納品日から60日以内の支払いルールに外れるような場合です。
ややこしいのが、今のところ紙の手形が廃止されても電子手形が廃止されるとはアナウンスされていないので、電子手形は残りそうです。
紙の手形が廃止なら手形制度そのものを廃止したら、とも思いますがどうなんでしょう。
これらの変化は下請けの資金繰りを改善し、設備投資や賃上げに結び付けたいとの思惑のようです。
まとめます。
1、手形の決済期限が短くなりそう
2、紙から電子への流れへ
3、2026年度が変化の年
4、小さい企業は相手側の支払い条件に改めて注意
今回のブログ「タイル工事店のためのお金の話」でした。興味のある方は建設業法と比較してみるのもいいと思います。
それではまた。
注1・・2024年2月26日 日経新聞、読売新聞の報道他
注2・・公正取引委員会
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