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建築物の定期報告制度について

ちょっと古い話題ですがややこしいので、ざっくりまとめておきます。ここでいう建築物とはすべての建築物と言うわけではありません。一定の条件を満たす特定建築物のことです。一定の条件とは大まかにイメージすると多くの人が集まるような建築物です。たとえば、映画館・観覧場・病院・ホテル・共同住宅・博物館・展示場・店舗・高齢者向け住宅・老人ホーム・・・などです。そこに対して定期的な報告を求めるという制度です。(平成28年6月1日、建築基準法の改正施行)


そもそも何に対する報告制度なのか。建物の安全に対する報告で、具体的には建築物自体・建築設備・昇降機・防火設備と言った具合です。外壁のタイルや石材は建築物自体の安全性に含まれます。さて、これが定められた時にはいろいろなメーカーや団体が動いたはずです。戸建て住宅と小規模店舗等以外はみんな報告義務があるように思えてきます。


建築基準法では報告しなかった場合の罰則が設けられていますが、これで罰金が課せられたと言う話やニュースはほとんどありません。おそらく目に余るような場合は行政指導などが入っていると思われます。また所有者や管理者に対してお知らせ的なものはないようです。




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